学校法人・マンション管理組合・国際企業・会社法監査なら

マンション管理会計の監査

  • HOME »
  • マンション管理会計の監査

 国土交通省が公表したマンション標準管理規約(単棟型)において、第33条及び第34条関係のコメントとして、外部の専門家が直接管理組合の運営に携わる場合の考え方について示されています。

 具体的には、① 理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型 ② 外部管理者・理事会監督型 ③ 外部管理者・総会監督型の3パターンが例示され、このうち③ 外部管理者・総会監督型については、監査法人等の外部監査を義務付ける。と記載されています。

 

お気軽にご相談ください TEL 03-6661-9990 9:00 - 18:00

PAGETOP
Copyright © 養和監査法人 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.