養和監査法人に興味をお持ちいただきありがとうございます。
お問い合わせいただきました内容は、公認会計士法上の守秘義務の対象となり、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。
公認会計士第27条(秘密を守る義務)
公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなった後であっても、同様とする。
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公認会計士第27条(秘密を守る義務)
公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなった後であっても、同様とする。