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不動産特定共同事業法と会計監査

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不動産会社が行う不動産事業に投資家が共同出資し、その運用収益を投資家に分配するのが「不動産特定共同事業」で、元になる法律が「不動産特定共同事業法」です。不動産特定共同事業には、事業者が対象不動産の所有権を保持したまま投資家と共同で事業を行う「匿名組合型」や、投資家が対象不動産の共有持分を出資し、不動産税制の適用を受ける「任意組合型」などのしくみがあります。
 事業を行うためには、事前に国土交通大臣または都道府県知事の許可を取得することが必要です。その際に提出する直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書等は、公認会計士又は監査法人の会計監査が必要(不動産特定共同事業法施行規則第八条2項3号)になります。また、許可取得後にも継続して事業報告書を提出する必要がありますが、その際にも公認会計士又は監査法人の会計監査が必要(不動産特定共同事業法施行規則第五七条2項)になります。

養和監査法人は、不動産特定共同事業法監査の実績があり、また許可申請に関してもコンサルティング会社と提携しておりますので、御社に有益なアドバイスを実施する事が出来ます。

 

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